かねてより特許庁に出願しておりました「淡路島エクストラヴァージンオリーヴオイル」の地域団体商標登録について、その審査が完了し登録の運びとなりました。(登録番号6672399)
淡路島でのオリーヴ事業は、2009年に農業生産法人㈱南あわじオリーヴ園により南あわじ市において開始されたことに始まり、15年目を迎えた現在淡路島全域に約22ヘクタールにまで拡大してきており、収穫量は年々拡大を続けております。すでに淡路島産オリーヴオイルの加工生産は2016年に始まり、全国流通が進んできております。淡路島で加工生産されるオリーヴオイルの品種はすべてエクストラヴァージンオリーヴオイル品質を目指しており、日々努力が続けられております。
地域団体商標「淡路島エクストラヴァージンオリーヴオイル」
地域団体商標「淡路島エクストラヴァージンオリーヴオイル」の使用には以下の条件を満たす必要があります。まず商標保有団体である特定非営利活動法人淡路島オリーヴ協議会に加盟頂くこと、そして以下の①から③の条件をすべて満たすこと、商標権者特定非営利活動法人淡路島オリーヴ協議会の審査を受け認定されることが必要です。
- 使用する原料オリーヴが100パーセント兵庫県淡路島内で栽培、収穫、加工及び包装されたものであること。国内の他地域で栽培、収穫されたオリーヴもしくは他地域で加工されたオリーヴオイルの混合がないこと。
- 海外から輸入されたオリーヴを原料としない、もしくは輸入オリーヴオイルが混合されていないこと。
- EU域内で適用されているエクストラヴァージンオリーヴオイルの品質基準に準拠する品質であること。特に、果実風味、苦み、辛味、甘みにおいて使用品種の特徴が顕著であることが必要です。加工後の酸度が0.8パーセント以下であること。